発信者情報開示請求を行い、利用者を特定しました
- Horizon Inc.
- 3 日前
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Horizon株式会社(以下「当社」)は、SNS等のインターネット上において、当社の事業活動、商品・サービス、役員等に関する誹謗中傷や、事実に反する情報発信が行われている事案について、これまで厳正に対応してまいりました。
このうち、X(旧Twitter)上で「プラナ、@purana0001」と称する匿名アカウントによる情報発信に関して、東京地方裁判所より発信者情報開示命令が発令されております。当社は、当該命令に基づき、当該アカウントの利用者を既に特定しております。
当該利用者は、複数のSNSアカウントを用いて当社に対する誹謗中傷や虚偽情報の発信を行っており、これらの中には、あたかも当社を応援する熱心な支持者であるかのように振る舞いながら発信を行うアカウントも含まれていることを確認しております。
さらに、当社の顧客や関係者に対し、当社の事業活動や取引関係に悪影響を及ぼすことを意図した連絡や働きかけを行っていた事実についても、当社は具体的な証拠を把握しております。
当社は、これら一連の行為を、計画的かつ極めて悪質な業務妨害行為であり、当社の事業活動および社会的信用を著しく毀損する重大な問題であると認識しており、本件については、損害賠償請求および刑事責任の追及を含め、保有する証拠に基づき、包括的な法的対応を進めております。
匿名であることを利用し、事実に反する情報や悪意ある表現を拡散する行為は、単なる意見表明や批判の域を超え、決して看過されるものではありません。当社に対する誹謗中傷行為は、当社の従業員、パートナー企業、ユーザー、株主と共に積み重ねてきた努力や価値、そして事業に込めた想いを損なう行為であり、極めて不当かつ看過し得ないものです。
当社は、いかなる理由があっても、誠実に事業に向き合う個人や企業を貶める行為を正当化することはできないとの立場に立ち、本件に限らず、今後同様の誹謗中傷、虚偽情報の発信、業務妨害行為が行われた場合には、匿名・実名を問わず、発信者情報開示請求、訴訟提起等の法的措置を含め、厳正に対応してまいります。
なお、発信者情報開示請求は、単に申立てを行えば認められるものではありません。
裁判所が、当該情報発信について、権利侵害が成立する高度の蓋然性、すなわち違法性が認められると判断した場合に限り、発信者情報開示命令が発令されます。
本件においても、東京地方裁判所は、当該匿名アカウントによる情報発信について、違法性が認められる高度の蓋然性があると判断し、発信者情報の開示を命じたものです。発信者情報開示命令が発令されたという事実は、当該行為が単なる批判や意見表明の範囲を超え、司法機関により違法かつ悪質な行為であると判断されたことを意味します。
当社は、反社会的勢力およびこれに準ずる行為・思想・活動とは一切関係を持たず、いかなる形であっても関与いたしません。
裁判所により違法性および悪質性が認められた行為については、その主体や動機の如何を問わず、当社の事業活動および社会的信用を守る観点から、断固として排除し、厳正に対処してまいります。